公開日 2014年09月18日
玉村町内にのみ事務所を置くNPO法人の定款の変更の手続きについては、所轄庁(玉村町)の認証が必要な場合と、認証が不要な場合(軽微な事項)があります。
所轄庁(玉村町)の認証が必要な定款変更
以下の内容に関する定款の変更には、社員総会の議決を経た上で、所轄庁(玉村町)の認証を受ける必要があります。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項
なお、「定款変更認証申請」については、「設立認証申請」と同様に、2か月間の縦覧期間後に審査を行うこととされていますので、申請を行ってから3~4か月程度の期間が必要です。
定款変更の認証申請手続
定款変更の議決がなされたら、次の書類を玉村町に提出して認証を受けます。
- 定款変更認証申請書
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
- 変更後の定款(2部)
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)※注1
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部)※注2
※注1,2の書類は定款変更の内容が特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業の種類等に関する場合に提出します。
認証の必要がない定款変更
前記(1)~(10)に関する事項以外の変更については、所轄庁(玉村町)の認証は必要ありません。
この場合は、定款変更の議決がされたら遅滞なく次の書類を玉村町に提出する必要があります。
- 定款変更届出書
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
- 変更後の定款(2部)
定款の変更の登記完了提出書の提出
定款変更に伴い、登記事項の変更の登記を行った場合は、次の書類を玉村町に提出する必要があります。
- 定款変更の登記完了提出書
- 登記事項証明書(2部、うち一部は写し)
- 変更後の定款(2部)※定款変更認証の場合のみ
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