男女共同参画社会について

公開日 2014年09月18日

更新日 2022年05月31日

 6月23日から29日は「男女共同参画週間」です

 「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。

 男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには政府や地方公共団体だけでなく、国民のみなさん一人ひとりの取組が必要です。私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?

令和4年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ 

~「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ~

 内閣府では「『男だから』『女だから』といった性別役割意識にとらわれず、個性と多様性を尊重し、自身の可能性を信じて誰もが生きがいを感じられる社会を実現していくきっかけとなるキャッチフレーズ」をユース世代を対象に募集しました。応募総数2522点の中から、審査の結果、上記の作品が最優秀作品として選ばれました。

 

男女共同参画社会とは

 男女が社会の対等な構成員として、自らの意見によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を但うべき社会です。(男女共同参画社会基本法より)

男(ひと)と女(ひと)がともに輝いて生きる社会へ

 「男らしさ」「女らしさ」にとらわれず、「わたしらしく」「あなたらしく」生きられるような社会は、すばらしいと思いませんか。平成11年6月に、男女共同参画社会基本法が施行され、「自分らしく」生きられる社会をめざす法律が整ってきました。

男女共同参画社会基本法

 男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会を実現するための5本の柱(基本理念)を掲げています。

1.男女の人権の尊重

  男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保する必要があります。

2.社会における制度又は慣行についての配慮

  固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や慣行の在り方を考える必要があります。

3.政策等の立案及び決定への共同参画

 男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する必要があります。

4.家庭生活における活動と他の活動の両立

  男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるようにする必要があります。

5.国際的協調

 男女共同参画づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関と相互に協力して取り組む必要があります。

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