公開日 2014年09月18日
(注)玉村町議会議員選挙は無投票となりました。
告示日
- 平成25年10月1日(火曜日)
投票期日
- 平成25年10月6日(日曜日)
時間
- 午前7時から午後7時
投票できる人
- 平成5年10月7日以前に生まれた人で、平成25年6月30日以前から、引き続き住民基本台帳に記載されている人。
※選挙人名簿に登録されている人で、投票できる人には入場券を郵送します。
選挙人名簿の縦覧
期日
- 平成25年10月1日(火曜日)
時間
- 午前9時から午後5時
場所
- 選挙管理委員会(役場総務課内)
期日前投票
- 投票日に投票できない人は、事前に期日前投票ができます。
期間
- 10月2日(水曜日)から5日(土曜日)
時間
- 午前8時30分から午後8時
場所
- 役場ロビー
(注)入場券を忘れずに。(券がなくても、本人と確認できるものがあれば投票できます。)
不在者投票制度
遠隔地に滞在している場合
- 選挙期間中、遠隔地に滞在しており玉村町で投票できない場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会(市役所内など)で不在者投票ができます。
玉村町の選挙人名簿に登録されているが、町外に滞在している場合、玉村町選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。
【手続きの流れ】
(1) 「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書」に必要事項を記入の上、玉村町選挙管理委員会に提出(郵送)してください。なお、記入の際は、必ず本人が自署してください。
[[不在者投票宣誓書・請求書(PDFファイル:191KB)]
(2) 上記請求が玉村町選挙管理委員会に届いたのち、請求者に対して、投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証明書を交付(郵送)します。
(3) 上記(2)の書類一式が届きましたら、滞在地の選挙管理委員会に持ってくるし、投票を行ってください。
(4) 滞在地の選挙管理委員会から玉村町選挙管理委員会に、上記(3)で投票した投票用紙が送付されます。
【注意事項】※必ずお読みください。
・ 不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書への記入は、必ず本人が自署してください。
・ 郵送された書類のうち、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。開封してしまうと、不在者投票ができなくなってしまいます。
・ 投票用紙への記入は必ず滞在地の選挙管理委員会の指示で行ってください。絶対に自宅等で記入しないでください。
・ 投票日当日までに、滞在地の選挙管理委員会から玉村町選挙管理委員会に投票用紙が送達されなかった場合、その投票用紙は無効となってしまいます。郵送等の手続きに時間がかかりますので、余裕をもって請求、投票を行うようにしてください。
指定病院等に入院・入所している場合
- 県選管が指定した病院等の施設に入院・入所している方は、施設内で不在者投票をすることができます。手続きは病院等の職員が代行します。お早めに病院等に申し出てください。
自宅等での投票(郵便による不在者投票)
- 体が不自由で投票所に行けない方のうち、重度障害者など一定の条件に該当する方は、自宅等で郵便による不在者投票ができます(ただし、事前の申請手続が必要です)。
下記の○印に該当する方と「両下肢の障害の程度がこれらの障害に該当することにつき県知事が書面により証明した者」「介護認定5」に該当する方が郵便による不在者投票の対象者です。

- (注)不在者投票は、郵送等に日数がかかりますのでお早めに手続きをしてください。詳しくは下記までお問い合わせください。
インターネット選挙運動について
- 公職選挙法の改正により、インターネット等を利用して選挙運動を行うことができるようになりました。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
- http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html(外部リンク)
総務省ホームページ「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」 - http://www.pref.gunma.jp/07/u0100293.html(外部リンク)
群馬県ホームページ「【候補者・政党の皆さんへ】インターネット等を利用した選挙運動の一部解禁について」 - http://www.pref.gunma.jp/07/u0100292.html(外部リンク)
群馬県ホームページ「【有権者の皆さんへ】インターネット等を利用した選挙運動の一部解禁について」
成年被後見人の方々の選挙権について
- 平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は選挙権・被選挙権を有することとなりました。
実際に投票するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。ご自身の登録の有無については、選挙管理委員会にお問い合わせください。
また、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
- http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/index.html(外部リンク)
総務省ホームページ「成年被後見人の方々の選挙権について」 - http://www.pref.gunma.jp/07/u0100294.html(外部リンク)
群馬県ホームページ「成年被後見人の選挙権の回復について」
選挙速報・問い合わせ先について
- 選挙速報
当ホームページにてお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592
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