公開日 2014年09月18日
この制度は、町がもっている行政情報(公文書など)を、町民の皆さんの請求に応じて公開(閲覧・写しの交付など)し、また、町民の皆さんにとって正確でわかりやすい情報を積極的に提供することにより、町民の皆さんに町政に対する理解と信頼を深めていただくとともに、より公正で開かれた町政の実現と発展を目指しています。
情報公開の手続きが、皆さんに町政をよく知っていただくための制度ですから、お気軽に利用してください。
この制度を利用できる方
- 町内に住所を有する者
- 町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 町内に存する学校に在学する者
- 実施機関が行う事務または事業に利害関係を有するもの
(1~5に該当する方の請求用紙)
(注)1~5以外の方の申出についても、公開に努めます。(1~5以外の方の請求用紙)
実施する機関
町長(水道事業管理者含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
請求できる行政情報
平成13年4月1日以降に作成または取得した文書のほか図画、写真、フィルム及び電磁的記録(録音テープ、録画テープ、磁気ディスク、光ディスク等)で職員が職務上作成し、または取得したもので、組織的に用いるものです。
(注)平成13年4月1日前の行政情報の申出についても、公開に努めます。
公開できない行政情報
公開することを原則としますが、次のような情報が記録されている公文書は、公開しないこととします。
- 法令秘情報(法令等の定めるところにより公にできない情報)
- 個人情報(特定の個人を識別し得る情報)
- 法人等情報(公にすることにより法人等の権利利益を害するおそれがある情報)
- 審議検討情報(審議、検討、協議に関する情報で公にすることにより支障が生ずるおそれがある情報)
- 事務事業情報(事務事業の性質上、公にすることによりこの事務事業の遂行に支障が生ずるおそれがある情報)
- 公共安全情報(公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報)
- 任意提供情報(公にしないとの条件で任意に提供された情報で、公にすることにより信頼関係を損なうことになる情報)
公開の請求
公開の請求の内容を書いた請求書を情報公開窓口(役場2F総務課)に提出していただきます。
公開・非公開の決定
公開の請求を受けた日から15日以内に、公開するかどうかを決定します。ただし、やむを得ない場合に限り、延長することがあります。
費用
行政情報の閲覧は無料です。ただし、写しを必要とする場合には、実費を負担していただきます。
決定に不服のある場合
行政情報の公開を受けられなかった場合で、その決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
この場合、実施機関は、情報公開制度に識見を有する者で構成する玉村町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、公開するかどうかを再決定します。
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