公開日 2014年09月18日
議長交際費支出基準及び公開基準
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趣旨
この基準は、議長またはこれに準じるもの(以下「議長」という。)が、玉村町議会の円滑な運営を図るため、町議会を代表して行う個人または団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出基準及び公開基準について必要な事項を定めるものとする。 -
責務
議長交際費の支出にあたっては、支出内容や相手方について、社会通念上必要と認められる範囲内で、かつ最小限の金額となるよう努めるものとする。 -
支出先
議長交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。
1)町議会の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
2)町議会及び町政の伸展に功績があったもの
3)災害、事故等にあったもの
4)その他、議長が特に必要と認めたもの -
支出区分
議長交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。支出項目 支出内容 支出金額 会費 - 各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の出席に係る経費で、金額に定めのあるもの
- 各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の出席に係る経費で、金額に定めのないもの
- 会費相当額
- 社会通念上妥当と認められる額
慶祝 慶事及び各種行事のお祝いに係る経費 社会通念上妥当と認められる額 弔慰 葬儀等における供花、供物、香典等に係る経費 供花・供物は実費相当額とし、香典は新生活運動推進のため原則として2.000円とする 見舞 病気、災害、事故等の見舞に係る経費 社会通念上妥当と認められる額とし、火災見舞は「玉村町火災見舞い取扱い規程」に準じる その他 議長が、議会運営上特に必要があると認めるものに係る経費 社会通念上妥当と認められる額 -
公開
1)議長交際費の公開項目は、次のとおりとする。
(1)支出年月日
(2)支出項目
(3)支出内容(ただし、相手方のプライバシーに配慮が必要な場合には、個人名等を非公開とする。)
(4)支出金額
2)議長交際費の公開期日は、1か月ごとの月締めで翌月中に行う。
3)議長交際費の公開方法は、玉村町ホームページに掲載する -
見直し
この基準は、社会通念に沿うとともに、常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。 -
適用
この基準は、平成23年4月1日以降の議長交際費について適用する。
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